相談支援相談支援センター 育ちの足跡
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障がいのある方やご家族の不安や悩みを
相談支援専門員が解決します
特定相談支援とは、障がい福祉サービスを利用するにあたり適切なサービスが受けられるよう、
ご相談からサービス等利用計画の作成、サービスを提供する事業者との連絡・調整などを行います。自己負担金はございません。
相談支援専門員が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう支援いたします。
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ご利用者の心身の状況や
生活環境の把握 -
サービス等
利用計画書の作成 -
サービス事業所等との
連絡調整 -
定期的なご利用者の
変化の確認と把握
障がい福祉サービスご利用の流れ
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相談
まずは相談支援センター“育ちの足跡”にご連絡ください。
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利用申請
区の障がい支援課にて利用申請をします。
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特定相談支援事業所と契約
相談支援センター“育ちの足跡”を含むご希望の事業所と契約をします。
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個別支援会議・サービス等利用計画案の作成
個別支援会議を開き、ご本人の希望や目標等を伺ったうえでサービス等利用計画書を作成します。
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支給決定・受給者証の送付
区役所から支給決定通知書・受給者証などが送付されます。
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サービス担当者会議
ご本人やご家族を含め、サービス提供事業所等が集まり、具体的なサービス等の利用方法を確認します。
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サービスの利用開始
サービス等利用計画にもとづいてサービスを開始します。
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モニタリング
相談支援専門員が定期的に訪問し、サービスの利用状況等を確認、必要に応じて計画の見直しなどを行います。
※既に支給決定通知書・受給者証をお持ちの場合やサービスをご利用中の場合は上記の流れとは異なる場合があります。
事業所概要
- 開所年月日:令和2年1月1日
- 名称:相談支援センター“育ちの足跡”
- 障がい児相談支援、特定相談支援、一般相談支援
- 所在地:大阪市城東区古市 1-22-20 高井アークビル西側2階
- 連絡先:06-6930-4550(直)、06-6930-4530(代)、FAX 06-6930-4532
ご利用案内
相談支援センター“育ちの足跡”とは
障がい者総合支援法・児童福祉法に基づく、障がい者、障がい児の方の総合相談窓口です。
ご本人様やご家族の方が毎日を楽しく過ごせるよう適切なサービス利用に向けたご相談を、専門の職員がお受けしています。
ご利用について
サービスを利用できる方 |
大阪市及び周辺にお住まいの方で、発達障がい、 障がい児、身体障がい者、知的障がい者、 精神障がい者、強度行動障がい者、難病等対象者の方 |
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営業日時 |
平日(月~金曜日)10:00〜19:00 土曜日及び祝日 9:00~18:00 ※日曜日、お盆、年末年始は休み ※サービス提供開始時間は各日共 10:30~17:30 |
相談方法 |
「電話相談」「来所による相談」「訪問による相談」などの方法でお受けしています。 ※ご相談の内容は秘密厳守ですので安心してご相談ください。 ※来所、訪問でのご相談は、まずはご予約をお願いいたします。 |
ご利用料金について
費用は一切かかりません。お気軽に、相談支援センター“育ちの足跡”をご利用ください。